コラムcolumn
働きやすい職場づくりのためのストレスチェックとは
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
コロナウィルスで健康が脅かされている状態ですが、それに伴い心の健康についても脅かされています。
そんな中企業では、身体的な健康だけでなく、心の健康管理を行い、従業員が不安なく働ける環境を作ることは重要です。
その為に重要なのはストレスチェックになります。
【ストレスチェックとは】
ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで社員のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
【ストレスチェックの目的】
従業員が日頃から自分のストレスがどれくらい溜まっているのかを具体的に数値化して自覚してもらうためです。自分ではわかっているつもりでも、知らず知らずのうちにストレスは溜まっていきます。
従業員にどのくらいストレスを溜め込んでいるか気づいてもらい、高ストレスの従業員には医師の面接指導を受けてもらいます。
また、ストレスを減らすよう仕事の負荷を軽減したり、場合によっては配置転換したりするなどの措置を実施してもらい、労働環境の改善を促します。
こういった一連の取り組みにより従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止する仕組みとして考えられたのが、ストレスチェック制度です。
【ストレスチェックの義務化対象企業】
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。
常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
※継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みます。
【ストレスチェックの実施頻度】
ストレスチェックの実施は「1年以内ごとに1回」と定められています。
ストレスチェックは、いわば心の健康診断のようなものなので、定期的に実施することが重要です。
【ストレスチェックの対象者】
常時使用する労働者が対象です。
ストレスチェック対象者は一般定期健康診断の対象者と同様、正社員の3/4時間以下のパート社員や休職している労働者は実施しなくても差し支えありません。
【ストレスチェックの結果で高ストレス者がでたら・・・】
検査の結果で「高ストレス者」と判定された労働者から申し出があった場合、産業医などの医師による面談(面接指導)を実施することは、事業者の義務となります。
また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも企業の義務となります。
ストレスの高い労働者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが目的です。
また、グスクードでもストレスチェックのサービスを行っております。
詳しくはお問合せください。
最後までお読み頂きありがとうございます。
関連ページ:
https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/stress/
https://guscoord.jp/wp/service/consulting/mental/