2022.02.28

Column

新入社員が直ぐに退職してしまった時の注意点(同月得喪)

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

来月4月は新規入社がとても多い月です。担当者の方は既に心の準備をされていますでしょうか?
この時期に「新入社員が数日で辞めてしまった」というご相談がとても多いです。
最近の若者は・・・と思いながら退職の手続きをとった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

手続に慣れている方であれば、数日分の賃金を計算して、
月途中だから社会保険料は無しで・・・と考えていくことでしょう。
ですが、入退社が同じ月(同じ月に社会保険の加入と喪失)がある場合、注意が必要です!

同じ月に社会保険の加入と喪失がある場合、喪失月の社会保険料は発生します!
これを同月特喪と言って社会保険の例外的な対応になります。
従業員負担・会社負担の両方が発生しますので忘れないように本人から徴収しましょう。

加えて注意してください。
厚生年金については後日、返金処理が必要になる可能性があります。
年金のルールとして「同じ月に年金に加入した場合は先に喪失した年金保険料の納付は不要」というものがあります。
この処理は数か月程度かかり、保険料還付の通知が会社に届きます。
その後、本人負担分を会社から従業員に返金することになります。
通知書が届かなければ返金する必要はありません。

返金することも想定して、本人の連絡先だけでなく
緊急連絡先なども入社時に確認しておくことが大切ですね。

新入社員への準備、頑張ってください!

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

 

900-0005
沖縄県那覇市天久762-14 クリアスビル3-B
グスクード社会保険労務士事務所
tel:098-862-3018
e-mail: info@guscoord.com

最近の投稿

月間アーカイブ