2022.03.16

Column

あなたは何歳ですか? 年齢ごとに違う社会保険料の控除

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

どのような規模の企業でも、労働者を雇用している限り存在する「給与計算業務」。
あなたの会社は自社で給与計算をされていますか。

現在は、基本的な支給額の計算はもちろん、残業計算、社会保険料などの大部分の計算は自動化されているため
年齢ごとに変わる社会保険料について、あまり意識されたことはないかもしれません。

今回は、給与から控除される「社会保険料」についてお話をさせていただきます。

従業員が特定の年齢をむかえた場合に、社会保険料の計算に変更が生じることになりますが、
具体的には「40歳」「65歳」「70歳」「75歳」になったタイミングで、下記のとおり変更となります。

■40歳:介護保険料の控除開始
 →誕生日の前日の属する月が到達月となり、到達月分の給与より介護保険料の徴収が開始。
 →届出や手続きは不要。

■65歳:介護保険料の控除終了
 →誕生日の前日の属する月が到達月となり、到達月分の給与より介護保険料の徴収が終了。
 →届出や手続きは不要。

■70歳:厚生年金保険被保険者の資格喪失による厚生年金保険料の控除終了
 →誕生日の前日の属する月が到達月となり、到達月分の給与より厚生年金保険料の徴収が終了。
 →原則手続き不要。標準報酬月額に変更が生じる場合のみ、70歳到達届の手続きが必要。

■75歳:健康保険被保険者の資格喪失による健康保険料の控除終了
 →75歳の誕生日を迎えた時点で後期高齢者医療制度の被保険者。
 →誕生日当日が到達月となり、到達月分の給与より健康保険料の徴収が終了。
 →健康保険資格喪失届の手続きが必要。

社会保険制度における「年齢到達日」とは、原則として誕生日の前日となります。
なお、75歳の場合のみ、他の年齢とは異なり「誕生日前日」ではなく、
「誕生日当日」が喪失日となる点についてご注意ください。

従業員の生活に直結する給与計算。
支給額はもちろん、控除する金額にも十分注意のうえ、慎重に給与計算業務をしてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容が貴社のお役に立てれば幸いです。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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