2022.03.18

Column

(中小企業)令和4年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されます。

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

令和2年6月1日から パワーハラスメント防止措置が義務化され、中小企業は令和4年4月1日から適用となり、パワーハラスメント防止措置が義務化となりました。

今回は、パワーハラスメント防止措置について、事業主に義務化された内容について確認をして行きたいと思います。

【事業主が講ずべき措置】
1,事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発をすること
②就業規則等にパワーハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。

2,相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①相談窓口を定め、労働者に周知する。
②相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。

3,事実関係の迅速かつ適切な対応
①相談後、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
②速やかに被害者に対する配慮のための措置を行うこと。
③事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと。
④再発防止に向けた措置を講ずること。

4,そのほか併せて講ずべき措置
①相談者・行為者等のプライバシー保護するための措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。
②相談したこと等を理由として、解雇、その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

以上の4点が事業主が講ずべき措置として義務化されることになりました。上記すべてを講ずる為には、組織全体で取組む必要がありますので、予めルールを定めたうえで、「職場におけるハラスメント防止規程」等を作成し運用するほうが望ましいです。
また、職場のハラスメント防止取り組みについては、厚労省の委託事業で「あかるい職場応援団」というサイトが開設されておりますので、是非、参考にされてみてはいかがでしょうか。

あかるい職場応援団HP
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/support/

最近の投稿

月間アーカイブ