2022.03.14

Column

通勤災害と業務災害の保険給付の違い?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今日は労働者災害補償保険(通称:労災保険)の”通勤災害の保険給付”についてお話していきます。

通勤災害と業務災害共に労災保険の給付対象となる事故は、負傷、疾病、障害、
死亡とされほとんど同じ内容の保険給付がなされます。

では、ケガなどに対する労災保険として通勤災害と業務災害は何が違うのでしょうか?
通勤災害は業務災害と異なり、事業主の業務指揮命令下・管理下にない場合に発生した災害です。
つまりは事業主の責任か個別の責任かの違いになります。

相違点

・療養給付受給者に対する一部負担金があり原則200円(初回のみ)

・休業給付は待期期間の3日間に対して事業主の補償義務がない

・労働基準法の雇用制限の適用がない

・保険給付の名称に「補償」という文言が入らない

特に”一部負担金”や”待期期間の補償義務”は、事業主に災害発生の防止責任が問えないものとするので、
一部負担金は労働者も雇用の一部を負担することになり療養給付から200円減額される、
補償義務に関しましても3日間の待期期間の補償義務が無いことは覚えておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きになりたいことがございましたら
お気軽にご相談ください。

関連ページ:

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