2022.03.04

Column

賃金の非常時払

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

従業員から給与の前借りを求められたことはありますか?
今回はその対応の一つとして、賃金の非常時払についてお話します。

賃金の非常時払とは
労働基準法では、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省が定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされています。(労働基準法第25条)

非常の場合」とは
具体的には以下のケースが該当します。

労働者本人 または 労働者の収入によって生計を維持する者が、
・出産した場合
・疾病にかかった場合
・災害をうけた場合
・結婚した場合
・死亡した場合
・やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合

既往の労働に対する賃金」とは
賃金計算期間内のすでに労務の提供があった部分の賃金をいい、具体的な支払額については日割り計算をして算定することになります。

一方で、既往の労働に対する賃金だけでは足りず、前借りを請求されるケースも考えられます。
その場合、会社は、従業員の非常時であっても請求に応じる義務はありません。

従いまして、従業員から前借りを求められた場合は、従業員の申し入れの趣旨を確認して、
非常時にあたるのかを慎重に判断して対応する必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きになりたいことがございましたらお気軽にご相談ください。

関連ページ:

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