コラムcolumn
週の所定労働日数が1日のパート従業員にも、年次有給休暇は付与する必要がありますか?
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
あなたの会社では、適切に年次有給休暇を付与されていますか?
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し
ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる休暇のことです。
今回は、年次有給休暇についてお話をさせていただきます。
年次有給休暇は、業種、業態に関わらず、そして、正社員やパートタイム労働者などの従業員区分に関係なく、
一定の要件を満たした労働者に対して与えなければならない休暇です。
週に1回しか出勤しないパートタイム労働者であっても、もちろん年次有給休暇を付与する必要があるのです。
まず、年次有給休暇が付与される要件についてご説明いたします。
【年次有給休暇の発生要件】=【雇入れの日から6か月継続勤務】+【全労働日の8割以上出勤】
■注意①:
業務上の怪我・病気で休んでいる期間、また、育児休業・介護休業を取得した期間は、
出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
■注意②:
会社都合の休業期間は、原則として、全労働日から除外する必要があります。
そして、上記の要件を満たした、週に1回しか出勤しないパートタイム従業員には、
以下の日数の年次有給休暇を付与する必要があります。
継続勤務年数(年) | ||||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇は正社員だけに付与するものではなく、ワークライフバランスの実現のためにも欠かせない制度です。
正しく運用することで、従業員満足度が向上し、離職率の低下につながります。
また、求人の際には有給休暇の取得義務を果たしている会社であることをアピールすることで、
優秀な人材の確保も期待できるのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容が貴社のお役に立てれば幸いです。
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