コラムcolumn
月途中で退職した社員の社会保険料控除について
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、月途中で退職した社員の社会保険料控除についてお話いたします。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、会社と社員が折半で支払いますが、毎月、社員に支払う
給与から社会保険料を控除し会社負担分の社会保険料と合わせて納付するルールとなっています。
では、月の途中で従業員が退職した場合、給与からその月の保険料を控除しても良いのでしょうか?
答えは、月途中で退職した場合は、最後の給与で、社会保険料は控除されません。
社会保険では、「資格喪失日が属する月の前月」までが被保険者期間となり、その期間に対して保険料が発生いたします。
また、退職日の翌日が資格喪失日になる点についても抑えておきたいポイントです。
例えば、末日締め、翌月15日支払いの会社で、Aさんが4月20日に退職したケースの場合、社会保険喪失日は、4月21日(退職日の翌日)となり、
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月まで発生しますので、このケースの場合は、3月分まで社会保険が発生することになります。
つまり、5月15日支給の給与では、4月分の保険料を控除しますので、5月15日の最終給与では、社会保険料は控除しません。
ちなみに、4月30日退職ですと、資格喪失日は、5月1日となりますので、社会保険は、4月分まで発生することになります。
実務でも大変間違いやすい部分になりますので、注意して計算するようにいたしましょう。
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