コラムcolumn
就業規則作成義務について
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは、「就業規則の作成義務について」です。
就業規則とは簡単に言うとその会社で働く上でのルールブックです。
法律で絶対に書いておかなければならない事もあれば、会社独自の制度がある場合はその制度についても記載することになります。
この就業規則について、「会社を立ち上げたらすぐに作成しなくては!」と思うかもしれませんが、
法律では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」とされています。
つまり、9名以下であれば、作成義務はないということになります。
常時雇用される従業員とは?
→現在雇用している従業員のことです。月に数回しか働いていないパートタイムの方でも労働者にカウントされます。
ただし、派遣社員は派遣元でカウントしますので、派遣先の場合はカウントされません。
繁忙期だけ従業員が10名超える場合は?
→常時10名を超えているわけではないので、作成義務はありません。
また、常時10名以上とは、事業場(支店など)ごとに判断しますので、会社全体の人数で判断するわけでありません。
例えば、本社10名 A支店9名 B支店8名だと、本社のみに作成義務があることとなります。
本社も9名以下の場合は、3事業場とも作成義務がないことになります。
ただ、会社のルールである就業規則は、労使トラブルを防ぐためにもためにも非常に重要なものです。
9人以下だとしても是非、就業規則の早期作成をお勧めいたします。
弊所では、就業規則作成のサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください!