2023.01.16

Column

法定割増賃金率の引き上げ伴い企業がすべきこと

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

以前こちらのコラムで、今年(2023年)4月より中小企業の法定割増賃金率の引き上げを取り上げましたが、
具体的に企業様でどのようなを対応をすればよいのかというお問い合わせをよくいただきますので
その点を今回はご案内をさせていただきます。

2023年4月より中小企業の法定割増賃金率の引き上げ
変更点:
①1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率 最低25%⇒最低50%
②今回引き上げられた増率部分25%(50%-25%=25%)の支払いに変えて代替休暇の取得が可能

①は、以下の手続きが必要です。
・就業規則(あるいは賃金規程)の変更
・雇用契約書の一部を変更

※就業規則と雇用契約書に必ず記載しなければいけない項目として、
【賃金の決定、賃金の計算方法】がありますので、
この部分について変更が必要となります。

②を導入する場合には、以下の手続きが必要です。
・就業規則の変更
・労使協定の締結

※いわゆる「代休」と呼ばれている、「休日労働が行われた場合に、その代わりとして以後の特定の
労働日を休みとするもの」とは別に、新たに代替休暇制度の創設が必要となりますので、

代替休暇の定義
代替休暇に換算する時間数の算定方法
代替休暇を取得した場合の割増賃金率について
代替休暇の取得単位・取得期限
代替休暇の取得方法
等々、就業規則の変更と、労使協定の締結が必要となります。
ただし、労使協定を締結したとしても代替休暇は労働者の意思により決定されるものですので
取得に際してはくれぐれもご注意ください。

グスクード社会保険労務士事務所では、就業規則の見直しに不安があるという企業様や新規で
就業規則を作成されたいという企業様のサポートも行っておりますのでお気軽にご連絡をください。

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