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退職後に賞与を支払う場合、雇用保険料の控除は必要ですか。
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、退職後に賞与を支払う場合、雇用保険料の控除は必要なのか についてお話致します。
退職後に賞与が支払われるケースは余りないと思いますが、タイミングによっては、退職後の翌月に賞与の支給をする場合があります。
退職後に支給した賞与の雇用保険料徴収はどうなるでしょうか。
イメージとして、社会保険料と同じように、喪失後の支給であれば、徴収は不要ではないのかと思いますが、
実は、退職後であっても基本的に雇用保険料の徴収は必要となります。
雇用保険料は、対象期間に支払われた賃金に対してかかるため、支払われるのが退職後であっても、対象期間中の労働に対して発生する賞与であれば保険料の対象となるのです。
但し、金一封や大入り袋といった任意的で恩恵的な賞与の場合は雇用保険料の徴収は対象外となります。雇用保険料の徴収対象となるのは、労働に対する対価や、支給義務がある賞与であることが必要だからです。
社会保険料は、徴収しないけれども、雇用保険は徴収が必要となる為、注意が必要ですね。
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