2022.08.22

Column

社会保険の任意適用とは

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

先日、個人経営のお客様より求人票を出してもなかなか応募がないため、福利厚生を厚くして
人材を集めたいというお話があり、社会保険の任意加入の手続きのご依頼をいただきました。
社会保険の任意加入とは、その名の通り、強制適用されていない事業所でも厚生労働大臣の
認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることです。

それでは、まず、社会保険の強制適用事業所とはどういった事業所でしょうか。

①常時雇用している従業員が5人以上であって、次の適用業種を行っている個人の事業所
 a製造業
 b土木建築業
 c鉱業
 d電気ガス事業
 e運送業
 f清掃業
 g物品販売業
 h金融保険業
 i保管賃貸業
 j媒介周旋業
 k集金案内広告業
 l教育研究調査業
 m医療保健業
 n通信報道業など
(そして、2022年10月に社会保険労務士事務所などの士業が追加)
②常時雇用している従業員が1人以上の法人、国・地方公共団体の事務所

5名以上であっても以下の業種は強制適用となりません。
・農林水産
・サービス業(飲食店や美容室など)
・社会保険労務士事務所などの士業(2022年10月より強制適用)
・宗教

5名未満の個人事務所も強制適用ではないということですね。

強制適用でない=任意で加入することができる事業所となります。

今回は、地元でも大人気の素敵なご夫妻が経営をされているカフェの手続きでした。
加入にあたり、主な注意点は、加入前から働いている従業員の方も含め、
週の労働時間など、社会保険の加入要件を満たす従業員は、
全員加入させなければいけない、というところです。
社会保険に加入をするということは、保険料が折半の社会保険制度ですので、
事業所にとっては毎月の必要経費が増えるということになります。
ただ、従業員の方にとってのメリットは多く、
健康保険でいえば、お子さんなど、働いていないご家族を扶養にすることができます。
(国民健康保険は扶養という概念がないので家族それぞれに保険料がかかります。)
厚生年金保険でいえば、国民年金のみの加入より将来の年金額に上乗せがあります。

昨今、人材不足といわれる中、このような方法で優秀な人材の確保と
流出の防止をしてみてはいかがでしょうか。
その後、そのお客様から「よい人材が見つかりました!」とご連絡をいただきました。
手続きをしている私共もこういったお話しを聞けるとうれしくなりますね。

当事務所では、手続き以外でもさまざまなサービスをご用意しております。
その際は、是非ご用命くださいませ。

関連ページ:https://guscoord.jp/wp/service/

最近の投稿

月間アーカイブ