2022.11.16

Column

令和4年10月から変わりました!2か月契約でも社保加入!?

師走に入りあわただしさを感じるようになりました。

皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は令和4年10月から取り扱いの変わりました、社会保険資格取得の勤務期間要件についてお話します。

 

【2つの変更点】

(1)雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いの変更

現在までは社会保険の資格取得について、2か月以内の契約を定めて雇用される方は適用除外となっていました。

令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する場合は雇用期間の

当初から社会保険の加入となります。

 

有期契約によくあるケース「更新する場合がある」はこれにあたります。

特にご注意いただきたいことは、今までは更新時以降から適用されていたものが、当初から適用されるという点です。

 

(2)短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。

2つ目は令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃となることです。

これにより短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、前述した(1)と同様に取り扱うこととなります。

既に特定適用事業所としての規模に該当する事業所や、新たに適用拡大で該当することとなる事業所の場合は

この点も押さえておく必要があります。今までのように1年未満の有期契約だから、は通用しないことになります。

 

いかがでしたでしょうか。

改正を前にして、今一度労働条件をご確認されることをおすすめします。

グスクードでは社会保険に関するお手続きを代行させていただいております。

ご相談もお気軽にどうぞ。

 

【社会保険・労務関係手続きの代行はグスクードへ】

 

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