2022.11.14

Column

社会保険の同日得喪とは?

皆さんこんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

厚労省がまとめた令和3年「高年齢者雇用状況等報告」によると、高齢者雇用確保措置を実施している企業の内、
定年後の継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入している企業は71.9%と、多くの企業が継続雇用制度を導入しています。
そこで、その際に必要となる社会保険の同日得喪手続きについて解説いたします。

定年退職後、継続雇用に伴い給与は減額するのが一般的ですが、
随時改定だと社会保険料の改定のタイミングは給与が下がった月の4か月後です。
そのため、しばらくの間、高い社会保険料を負担しなければならないことになります。

こうした労使双方の負担を軽減するため、特例として同日得喪の手続きをとることができます。
60歳以後、退職して1日も空くことなく同じ会社に雇用される方や契約更新する方については、
雇用関係がいったん中断したものとして資格喪失届と資格取得届を同時に提出することができます。

それにより、随時改定を待たずに給与が下がった月から保険料を下げることができ、労使双方の負担を軽減することが可能です。

要件まとめ
① 60歳以後、退職後1日も空くことなく同じ会社に継続して雇用された又は契約更新があった
② 上記①に伴い標準報酬月額が1等級以上低下した
③ 継続雇用後(契約更新後)も社会保険の加入要件を満たしている

最後までお読みいただきありがとうございました。

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