2022.10.03

Column

ダブルワークの年次有給休暇はどうなるの?

皆様こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
近年の人手不足でダブルワークを歓迎する事業主も増えてきています。
2社以上に勤務する労働者の管理は様々な面で煩雑になってしまいますがしっかり管理することが大切です。
今回はダブルワーク者の年次有給休暇について考えていきます。

【年次有給休暇の決まり】
厚生労働省が発行しているリーフレットがとても分かりやすいです。
稀に「うちに有給は無い」と言われる事業主がおられます。
このリーフレットにもある通り、条件を満たしていればパートさんであっても年次有給休暇を付与しなければなりません。

【ダブルワーク者の年次有給休暇】
記載はありませんが、ダブルワーク者も年休取得の条件は同じになります。
ここで、「ダブルワークの日数を合算して計算するのか」「どちらの会社で年休が発生するのか」を疑問に思われるのではないでしょうか?

例)週所定労働日数 A社2日・B社2日のダブルワーク

ダブルワークの場合、労働時間は通算されることはご存じでしょう。
その考えに習うと、この例のダブルワークは4日働く人として考えなければならないでしょうか?

【年次有給休暇については会社毎の労働日数で判断します】
労働時間と異なり、年次有給休暇については会社毎に分けて有給日数を計算します。
その為、例示のダブルワークであればA社で週所定2日分の有給日数、B社で週所定2日分の有給日数をそれぞれ付与されます。

いかがでしたでしょうか?
働き方の多様化に伴い、今まで考えてこなかった事も対応が必要になってきました。
弊所と顧問契約を結ぶ事で、色々な労務問題について相談できますので是非ご検討ください。
顧問契約について

最後までお読みいただきありがとうございました。

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