コラムcolumn
ちゃんと作成出来ていますか?賃金台帳
朝夕の空気がひんやりとしてまいりました。
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は基本に立ち返り、賃金台帳についてお話させていただきます。
皆さん、賃金台帳はしっかりと作成されていますでしょうか。
作ってないけど、給与明細を発行しているから大丈夫!
いいえ、賃金台帳は「法定帳簿」の一つとして、労働基準法第108条に定めてある通り
作成が義務付けられています。
また、保管に関しても3年間は保存する必要があります。
うちはインターネットで拾ってきたExcelで作成しているからOK!
市販のシステムを利用しているから平気でしょ!
本当ですか?
賃金台帳には記載すべき必須事項が定まっています。
勤怠項目は出勤簿があるから大丈夫!ではありません。
上記表中にあるように、労働日数や労働時間、深夜労働時間など給与の計算に必要な勤怠項目も記載が必要となっています。
助成金を申請する際に指摘されることもありますから、今一度御社の賃金台帳を見直してみてはいかがでしょうか。
グスクードでは給与計算の代行業務を行っております。
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