2022.09.15

Column

2022年10月1日より、育児休業期間中の社会保険料免除の要件が変更となります。

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、2022年10月1日より改正の育児休業期間中の社会保険料の免除についてお話致します。

2022年9月30日までは、育児休業の取得日数にかかわらず月末に育児休業を取得していれば、その月の社会保険料は免除となりました。(ケース①)
ただし、同月で開始と終了があり、月末に育児休業を取得していない場合(ケース②)は、免除の対象ではありませんでしたが、
2022年10月1日より、要件が一部緩和となり、
同月中に14日以上育児休業を取得した場合は、免除の対象となります。

賞与に関しましては、「1か月を超える育児休業を取得した場合」(ケース③)という要件が追加された為、今後は、ケース①、②の場合は免除となりませんので注意が必要となります。

社会保険に関しましては、2022年10月1日より色々と改正等が入ってきていますので、気になる事がございましたら、弊所までご連絡頂けると幸いです。

 

人事・労務全般に関する相談対応

 

最近の投稿

月間アーカイブ