コラムcolumn
新入社員へ事業主が実施しなければならないことは?
皆さんこんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
突然ですが、皆さんは「新入社員が入社した時に事業主が実施しなければいけないことは?」
と聞かれて答えることはできるでしょうか?
健康診断の事かな?と思い浮かんだのではないでしょうか?
ですが、実は雇入時にはもう一つしなければならないことがあります。
今回はそれを確認していきましょう!
【雇入時の健康診断】(労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者を雇い入れるときは、下記の項目について健康診断を行わなければならないことになっています。雇入時健康診断は、年齢にかかわらず、すべての項目の実施が必要です。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTPの検査)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライドの検査)
9 血糖検査(HbA1cでも可)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
なお、入社前3月以内に健康診断を受診していて、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、重複する健康診断の項目については、省略しても良いこととなっています。
常時使用する労働者の定義についてはこちらのコラムをご確認ください。
【雇入時の安全衛生教育】(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条)
労働者を雇い入れたときには、遅滞なく、
下記の事項について、教育を行う事が必要です。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
ただし、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種(事務職等その他の業種)の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができます。
(1~8まで実施しなければ行けない業種例)
建設業、運送業、製造業(物の加工業を含む。)
通信業、卸売業、小売業、旅館業、、、、、、、など
建設、製造などのいかにも作業教育が必要な業種だけではない所が注意点です。
こちらは健康診断と違い、全ての労働者に行わなければなりません。
いかがでしたでしょうか。
健康診断は分かっていた方も多いかと思いますが、安全衛生教育は初めて知った方も多いのでは無いでしょうか?
実は労基署の立入り調査でも健康診断と並んで安全衛生教育が良く指摘される項目の1つなのです。
労災防止の為にも教育をしっかり実施し、書面を残しておきましょう。
どんな教育をすればいいのだろう?他には何をしたら?等々疑問が出てくると思います。
厚生労働省も役立つ資料を公開しております。
未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
ですが自社に合わせた内容にカスタマイズするのは中々大変です。
弊社と顧問契約を結ぶ事で、そういったお悩みを解決出来ますので是非顧問契約をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。