2022.11.08

Column

R4.10月から最低賃金が変わりました。

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

今月10月6日から最低賃金の引き上げがありました。
今一度、社員の給与が最低賃金を下回っていないか、確認を行いましょう。
沖縄県は、最低賃金「853円」となり、33円アップいたしました。
他の都道府県は、下記サイトを参照してご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

つづいて、最低賃金の計算方法についてですが、以下の計算式にて853円以上(沖縄県)になっている必要がありあります。

日給の労働者
・日給÷1日の所定労働時間

月給の労働者
・月給÷1ヶ月平均の所定労働時間

例:1日8時間労働で年間休日120日の場合
8時間×245日(365日ー120日)=1,960時間(年間の労働時間)
1,960時間÷12か月=163.3時間(月平均所定労働時間)
853円×163.3時間=139,294円
月給で週40時間のフルタイム勤務者は、最低139,294円の金額で無ければ最低賃金を
下回っていることになりますので、賃金をアップさせる必要があります。

月給者で基本給以外の手当がついている場合は、手当も含めて139,294円以上必要ですが、以下の手当は除いて算出して構いません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間等の労働に関して支払われる賃金
④通勤手当、家族手当、精皆勤手当

※対象となる賃金の詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

最低賃金は、違反をすると50万円以下の罰金が課せられることがありますので、最低賃金額以上になっているか確認をしましょう。

グスクード社会保険労務士事務所では、労務管理全般について相談を承っております。
https://guscoord.jp/wp/service/consulting/

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