2022.11.10

Column

フレックスタイムにおける時間外労働の把握②

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

本日は前回に引き続きフレックスタイム制のもとでの、時間外労働の把握について、ご説明します。
前回は1か月単位のお話をさせていただきましたが、今回は3か月単位になった場合の時間外労働です。

まず、概要については、3か月の清算期間内で週平均40時間働くというものになり、繁閑時期の効率的な
業務配分ができるので残業時間の削減、従業員にとっても柔軟な働き方が可能となる制度です。

3か月単位のフレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は、1か月単位と同様に1日の労働時間については
労働者の判断にゆだねられていますので、清算期間(1か月単位の場合は1か月、3か月単位は3か月)を通じて
法定労働時間の総枠を超えて働いた部分となります。

3か月単位のフレックスタイムは、あと1つ時間外労働の確認をしなければならなく、それは
 【1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間】
というところです。
例えば1か月目に300時間、2か月目、3か月目それぞれ112時間という働き方をする従業員の体調面についてはどうなのか。
というところで、過重労働防止措置という意味合いがあります。

36協定の1か月の上限時間もこの【1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間】をもとに判定していくことになります。

3か月を単位とした労働時間なのに、1か月は何を起点として計算をするのだろうか。。
って疑問になる方も少なくないかと思います。

ちなみに、3か月単位のフレックスタイム制を例としていますが、2か月単位でも同様の考え方となります。

多様な働き方ができる今、企業側の管理も少し難しくなっていることは確かですが、
労働者が優秀な資源となり、企業成長へつながるポイントになるのではないのでしょうか。

グスクード社会保険労務士事務所では、企業の人事労務に関する様々なご相談に対応しております。 
最後までお読みいただきありがとうございました。
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