2023.05.01

Column

健康保険任意継続について

こんにちは!

グスクード社会保険労務士事務所です。

今回のテーマは健康保険任意継続についてです。

従業員が退職する際に、会社で加入していた社会保険(健康保険・厚生年金)は喪失となりますが、その際に従業員から「任意継続ができるって聞いたんですけどどうなんですか?」と聞かれ、説明に困った担当者の方もいるかもしれません。

退職後の健康保険は下記のいずれかになるように必ず手続きが必要です。

 

1.健康保険任意継続

2.国民健康保険(市町村)

3.家族の健康保険の扶養者になる

4.新しい会社の健康保険に入る

 

この選択肢の一つとして、健康保険任意継続制度があります。

この任意継続というのは、従業員が退職または、労働時間が短縮したことにより資格喪失となってしまうところを、

現在加入している健康保険の資格を最大2年間そのまま持っておくことができる制度です。

ただし、厚生年金には任意継続の制度はありませんので、国民年金に加入するか、新しい会社で加入する必要があります。

 

【任意継続を適用できる要件】

●退職日までに2カ月以上継続して健康保険の資格を持っていたこと(同じ会社でなくても、一日も間が空いていなければOKです)

●退職日の翌日から20日以内に申請書を提出すること(会社ではなく、本人が申請する必要があります)

※期限を過ぎると手続きは一切できなくなるので注意が必要です。

 

【保険料はどうなるのか】

資格喪失時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料の等級は原則2年間変わりませんが、

保険料は折半額ではなく全額を本人が支払う必要があります。日割りはありません。

扶養家族の方の保険料はかかりません。

 

【保険内容は会社の時に入っていた内容と変わるのか】

傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。
傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。

 

【任意継続が終了するのはどんな時か】

国民健康保険・家族の扶養・入社した会社の健康保険に入ることになった場合に終了となります。

本人から自主的に継続終了とし、国民健康保険に加入することも可能です。
また、保険料を納め忘れてしまうと任意継続が強制的に終了してしまいますので注意してください。

保険料は一括納付をすることができ、その場合は若干割引もありますので少しお得になります。

 

いかがでしたでしょうか。

弊所では、こういった従業員様から聞かれて困った相談もアドバイスすることができますので

お気軽にお問合せくださいませ。

 

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