コラムcolumn
時間外労働の上限規制適用猶予と、除外事業及び業務について
じめじめとした暑さに負けず、元気に過ごしたいものですね。
皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は「時間外労働の上限規制適用猶予と、除外事業及び業務について」と銘打ってお届けします。
働き方改革関連法が施行され、時間外労働の規制が厳しくなったことはご承知の通りかと思います。
~厚生労働省 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より~
中小企業も既に対象となり、事実上原則すべての企業が規制されることになりました。
しかし、特定の事業や業務に関しては適用までの猶予が与えられており、その内容は次の通りです。
このように、来年2024年3月末で猶予が終了し、それぞれ猶予後の取扱いが適用されることになります。
これに先立って、1年早く今年から準備をすることで得られる助成金が予定されています。(令和5年度予算案)
重要な成果目標が「36協定の見直し」というところがミソで、これまでとこれからを比較するということです。
36協定届は適正に届出ていらっしゃいますでしょうか。
これを機に時間外労働の縮減と業務効率化、助成金の受給をご検討されてみてはいかがでしょうか。
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