2023.03.12

Column

就業規則の絶対的明示事項と相対的明示事項とは

こんにちは!

グスクード社会保険労務士事務所です。

 

今回は、「就業規則の絶対的的明示事項と相対的明示事項」についてお話していきます。

就業規則は各事業場(本店、支店など)毎に10名以上いる場合は作成して届出まで行う必要があります。

もちろん、会社のルールを定めることになりますので、10名以下でも作成することが望ましいです。

この就業規則の内容には、「①法律上必ず書いておかなければならない事」と、本来なら書かなくてもいいが、「②会社としてルールがあるなら就業規則にも書いておかないといけないこと」の二つがあります。

この項目をそれぞれ「①絶対的明示事項」と「②相対的明示事項」といいます。

 

【絶対的明示事項】※必ず記載する必要がある項目

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2  賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3  退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的明示事項】※会社としてルールが存在するなら就業規則にも記載する必要がある項目

1 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2 臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3 労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
4 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事

 

いかがでしょうか。

就業規則は会社のルールの根拠となるとても大事な書類です。

例えば問題行動を起こす従業員がいても、就業規則にそれを注意できる根拠が示されていないと、指導もできず、懲戒処分等もすることができません。

トラブルを避けるためにも法律上の記載義務がある項目はしっかり明示するようにしましょう。

 

弊所では、就業規則の作成もお手伝いすることができますので、

お気軽にご相談くださいませ。

 

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