2022.12.14

Column

就業規則の周知

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は「就業規則の周知」についてお話しいたします。

皆様の会社では就業規則はどのように周知していますか?
会社のさまざまなルールを定めている大切な就業規則は作成し労働基準監督署へ届け出することも大事ですが、
従業員に「周知」させることが重要です。

就業規則は周知義務(労働基準法第106条1項)があります。
そして就業規則の効力は、従業員へ周知をして初めて発生します。
つまり不適切な周知方法だと就業規則自体が無効と判断される場合があります。

周知方法も労働基準法施行規則第52の2により定められており、以下の3つの方法いずれかになります。
1)常時各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
「各事業所にて従業員がいつでも、誰でも自由に常時確認できる場所に置いておく状態にする」

2)書面を労働者に交付すること。
「就業規則を全員に書面交付する、もしくは研修や説明会で内容について説明する」

3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が該当記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
「デジタルデータとして社内ネットワーク上に就業規則をアップロードし、PCなどで誰でも確認できる状態にする」

以上を踏まえて周知方法の注意点は、
一部の従業員しか入ることやアクセスできない場所やPCに保管したり、
管理職の机の引き出しに保管して声をかけなければ確認できないは「いつでも自由に確認できる状態」の方法に対応していない、
また、社内ネットワーク上にアップロードしていても、PC操作ができない従業員にとっても同じ状態になりますので、
PCの操作方法を教えるなどの、対応は必要になります。
全従業員へ就業規則の説明を口頭で行った場合も、周知義務を満たしていませんので、書面で確認できる状態にしましょう。

就業規則の周知のポイントは、従業員がいつでも自由に確認できるということです。

周知が不十分の場合は是正勧告や指導が行われる可能性がありますので、周知は内容を共有するだけでなく、
就業規則の効力発生にも関わる重要な作業なので、確実に実施することが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回でご不明な点、その他労務全般でお聞きになりたいことがございましたら、
お気軽にご相談ください。

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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