2022.12.11

Column

新型コロナによる「小学校休業等対応助成金」とは?①

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

まだまだWithコロナの生活様式が続きそうですね。
11月末に行われた沖縄県知事の会見では「今夏に経験したような医療ひっ迫が生じないか注視する必要が出てきている」
と感染対策を呼びかけたそうです。

今回は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の概要についてご紹介いたします。
まだまだ活用できますので、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の皆さま、ぜひご検討ください。
今回は支給要件を中心にお伝えいたします。

どのような助成金なのかというと、
以下のいずれかの要件に当てはまるお子さんの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
有給休暇を取得させた事業主を支援するものとなっています。
(保護者とは、親権者、祖父母、里親などです)

①新型コロナウイルス感染症によって臨時休業等となった小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

①と②について詳しく見ていきましょう。

まず①の「臨時休業等」はどのようなケースを指すのかというと、
新型コロナに関する対応として、「小学校等」が臨時休業、いわゆる休校した場合、
市町村や児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
小学校であれば学年・クラス単位の休校も対象となりますよ。

また、「小学校等」は幅広く対象となり、
小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設などあります。

次に、②の「新型コロナウイルスに感染した子どもなど」については、
感染したおそれ(発熱や風邪症状、濃厚接触者)のある子どもや医療的ケアが日常的に必要な子ども、
または新型コロナに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患がある子どもも対象となります。
コロナ感染が必須条件というわけではないので要チェックです。

ここまで対象となるお子さんについてお伝えしましたが、
次回は、対象の有給休暇とはどういう休暇なのか、助成内容はどういったものなのかご紹介いたします。

休暇取得期間は、令和4年12月1日~令和5年3月31日(令和4年12月1日現在)となっておりますので、
期間的にまだまだ活用できますよ。

事業主の皆さまには、この助成金を活用し、
保護者が希望に応じて仕事を休みやすい環境を整えていただきますようお願いいたします。

グスクードでは、助成金活用のコンサルティング、代行申請を承っております。お気軽にお問い合わせください。

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/subsidy/

 

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