コラムcolumn
法律では誕生日の前日に歳をとる?保険料の徴収や給付金の申請期間が誕生日と違うわけ。
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は法律上の誕生日「年齢到達日」についてお話します。
誕生日=年齢到達日ではないの?何か違うの?
実は社会保険制度での年齢の考え方は民法143条が適用されています。
「第143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときには、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に相当する日が無いときは、その月の末日に満了する。」
年齢は生まれた日が起算日となりその日を1日目として数えることになっており、つまり1歳になるのは、誕生日の前日(午後12時)になるのです。
例えば、4月1日が早生まれになるのは、3月31日の午後12時で年を取るのであって、4月1日午前0時ではないと言うことになります。
法律上では3月31日午後12時と4月1日午前0時は同じではなく別の時間軸になるのです。
社会保険制度は加入年齢や年齢の適用範囲に関わるものが多く、どの時点で年を取っているかはとても重要です。
育児休業給付金の申請期間は1歳の年齢到達日の前日=誕生日の前々日、
介護保険徴収が始まるのは40歳の年齢到達日の月になり、
誕生日が月初めの1日の場合は年齢到達日は前月の最後の日になり誕生日の前月から徴収になります。
法律上の誕生日(年齢到達日)と一般的な誕生日は違うということで
社会保険に関わる申請期間や徴収時期をお間違えの無いよう、お気を付けください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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