2022.12.23

Column

新型コロナによる「小学校休業等対応助成金」とは?②

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

沖縄もやっと寒くなってまいりました。
冷たい水に触るのが嫌になる季節ですが、引き続きこまめな手洗いを続けましょう。

前回は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について概要をご案内いたしました。
新型コロナによる「小学校休業等対応助成金」とは?①

どのような助成金なのかおさらいしますと、
以下のいずれかの要件に当てはまるお子さんの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
有給休暇を取得させた事業主を支援するものとなっています。(保護者とは親権者、祖父母、里親などです)

①新型コロナウイルス感染症によって臨時休業等となった小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

さて、今回は対象となる有給休暇とはどういうものなのか、助成内容はどういったものなのかご紹介いたします。

まず、助成内容は「有給休暇を取得した労働者に支払った賃金×10/10」となります。
具体的には、労働者1人につき「労働者の1日あたりの賃金×有給休暇の日数」の合計額を助成します。

では1日あたりの賃金が丸々助成されるのかというとそうではなく、
休暇取得期間が令和4年10月1日から令和5年3月31日の場合は、日額上限が8,355円となります。
具体的には、日額8,355円以下の労働者の場合は丸々助成され、日額8,356円以上の労働者の場合は上限の8,355円まで助成されます。

次に、有給休暇とは改めてどういった休暇なのか、その範囲はどこまでなのか見ていきましょう。
有給休暇とは読んで字のごとく、給与が有る休暇のことで、すなわち休んでも賃金が減らされない休暇のことです。
給与明細に記載される名称としては「特別休暇」と定めている会社が多いかもしれませんね。

では、どこまでが有給休暇の範囲なのかというと、
丸1日の休暇はもちろんのこと、半日や時間単位の休暇も対象となります。
ここで、「すでに欠勤扱いにして控除しちゃったよ」「本人の希望で年次有給休暇を使用させたよ」という声が聞こえてきそうですが、
このような場合でも活用できますのでご安心ください。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮について、後から有給休暇に振り替えた場合でも対象となります。
ただし、労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。(同意書は不要です)

いかがでしたでしょうか。
事業主の皆さまには、この助成金を活用し、保護者が希望に応じて仕事を休みやすい環境を整えていただきますようお願いいたします。

支給要件の詳細や具体的な手続き方法は厚生労働省のWEBサイトにてご確認ください。
グスクードでは、助成金活用のコンサルティング、代行申請を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/subsidy/

 

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