2022.12.28

Column

基本の基の字、労働条件を確認しましょう!

寒さに身を縮める季節の到来。

暖かいお鍋が恋しくなりますね。

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

 

今回は、コロナの影響などで人の動きが流動的になっていることから、労働契約における「労働条件」について再確認したいと思います。

労働基準法第15条には、従業員さんと労働契約を結んだ時点で、賃金や労働時間などの労働条件を書面などで明示する必要があります。

面倒かもしれませんが、労働条件をはっきりさせることで、不要なトラブルを避け、仕事を円滑に進めることが出来ます。

【通知の仕方】

従業員さんに労働条件を伝えるには「①書面②ファックス③電子メール」のいずれかとなります。

面談しながら内容を確認するなど、書面が主流かと思いますが、IT化が進む今般電子メール形式で伝えることも有効ですね。

【明示が必要な事項】

パートタイム(アルバイト)などの方は、パートタイム・有期雇用労働法により下記の事項も明示します。

「①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④相談窓口(特に忘れがち)

また、やってしまいがちなNG行為として、次の点には特に注意しましょう。

●労働条件通知書を入社1ヶ月後(就労後)に渡す

契約更新の際に労働条件通知書を交付しない

●求人票と同じ内容である旨を伝えるのみで、労働条件通知書を交付しない。

●労働条件と異なる内容の労働条件通知書を交付する

●事実(実際の勤務)と異なる労働条件を通知する

いかがでしたでしょうか。

労使お互いに気持ちよい関係を築いていくための第一歩として、基本をおさらいしてみました。

 

グスクード社会保険労務士事務所では就業規則・雇用契約書等の作成をサポートいたします。

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