2023.06.01

Column

海外派遣者の健康診断

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

近年は国際化も進み、グローバルに事業を展開する事も少なくありません。
そんな時、現地の雇用者をまとめる為に本邦から従業員を派遣することがあります。
今回は海外に従業員を派遣する際の健康診断を見ていきます。

海外派遣者の健康診断の実施義務:労働安全衛生規則45条の2
労働者を海外へ6ヶ月以上派遣する場合は、派遣前および派遣後に
定期健診の項目および医師が必要と認めた追加項目について健康診断を実施する義務があります。
最近健康診断を行ったから大丈夫!になりません。必ず派遣前及び派遣後の健康診断が必要です。

労働基準監督署への報告義務は無し
定期健康診断について会社の規模に応じて、労働基準監督署へ報告する義務がありますが、
海外派遣者の派遣前・派遣後の健康診断については報告義務はありません。

海外派遣労働者健康診断個人票(様式第5号)に検査結果をまとめておきましょう。
医師の意見が必要な場合などは適切に対応しなければなりません。

実施義務については派遣前・派遣後の健康診断のみ
健康診断には、

1年に1回の定期健康診断
深夜業などに従事する労働者に対して特定業務従事者健診
有害業務に従事する労働者に対して特殊健康診断
50人以上の事業場であればストレスチェック

など様々な健康診断が義務付けられています。

海外派遣中の労働者については派遣前・派遣後の健康診断のみ規定されており、
定期健康診断など他の健康診断について「実施義務」は明示的に規定されてはおりません。

健康状態については配慮する必要があります
法的に実施義務規定は無いですが、事業者には安全配慮義務があります。
労働者の健康について適切に配慮しなければなりません。

例えば、
治療中の病気等が治るまで海外派遣を延期する。
現地で受診できる病院の手配。
海外という慣れない環境で異常が無いか定期的に面談を設定する。
定期的に一時帰国させ、健康診断を実施する。
などです。

インターネットでもストレスチェックの実施は出来る時代ですので
国内の所属事業場が実施しているのであれば海外派遣労働者に対しても同様に一緒に実施していく必要があると考えましょう。

健康診断は早めに実施しましょう!
海外へ赴任となると仕事の引継ぎ等の他に私生活でも準備で色々慌ただしくなります。
そんな中、予約が取れない事も想定されますので早め早めに動かれたり、
一般の健康診断と海外派遣者用の追加項目を分けて実施するなど
確実に健康診断が実施出来るようにしましょう!

今後ますます国際化が進み、海外事業への対応が必要になってきます。
社会保険労務士事務所と顧問契約を結ぶとどうしたらいいのだろうを相談出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約
最後までお読みいただきありがとうございました。

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