コラムcolumn
【中小企業必見】改正労働基準法と代替休暇制度の導入について
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
2023年4月1日施行の労働基準法改正は、月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率を25%から50%に引き上げました。
これに対する解決策として、代替休暇制度の導入が注目されています。
【代替休暇制度とは?】
代替休暇制度とは、労使協定を締結した事業場で、労働者が月60時間を超える時間外労働を行った場合、超過分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度です。これにより、割増賃金の増加に伴うコスト上昇を抑制しつつ、労働者には休暇を通じて労働時間の調整とリフレッシュの機会を提供できます。
【導入手続きと注意点】
導入には労使協定の締結と就業規則への記載が必要です。
労使協定では、代替休暇の算定方法、休暇の単位、付与期間、取得日の決定、割増賃金の支払日等を定めます。
具体的には、代替休暇は1か月の時間外労働時間数から60時間を超えた分に対し、割増賃金の差分を乗じた時間として算出します。
また、休暇の付与は時間外労働月から2か月以内に限定され、取得日は労働者が可能な限り短期間で休暇を取得することを確認した上で決定します。割増賃金の支払日は労働者が代替休暇を取得する意向によって異なります。
【代替休暇と端数時間の取り扱い】
代替休暇の計算では、端数として出てくる時間数が問題となる場合があります。この端数時間については、労使協定で他の有給休暇と合わせて取得することを認めている場合、これらを組み合わせて半日または1日単位の休暇として取得することが可能となります。
他の有給休暇には、自社独自の有給休暇、既存の休暇制度、あるいは時間単位の年次有給休暇が含まれます。特に時間単位の年次有給休暇については、労働者からの請求が前提となります。
このように端数時間を有効に活用することで、労働者は自分のライフスタイルに合った働き方を選択でき、企業も労働者の満足度向上や働き方の多様性を実現できます。
【まとめ】
代替休暇制度の導入と運用には注意が必要です。
法改正を機に、企業は労働者の働きやすさと事業の持続性を両立するための新たな働き方を模索する良い機会となるでしょう。
また、労使協定の作成においては、代替休暇の算定方法、休暇の単位、付与期間、取得日の決定、割増賃金の支払日等の細部にわたる項目を明確に定めることが重要となります。代替休暇制度の適切な導入と運用により、労働者と企業双方が利益を享受できる働き方改革を進めましょう。
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