2023.06.02

Column

助成金(特開金)を活用してみませんか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

本日は「特定求職者雇用開発助成金」という助成金についてご案内いたします。
これは以下5つのコースがありますが、今回は「特定就職困難者コース」の概要について焦点を当てたいと思います。
①特定就職困難者コース ②発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース ③就職氷河期世代安定雇用実現コース
④生活保護受給者等雇用開発コース ⑤成長分野等人材確保・育成コース

このコースは、高年齢者、障害者、母子家庭の母など、就職するのが困難とされる方を雇用する事業主をサポートする助成金となっております。
ハローワークの職業紹介で雇い入れた場合のみ助成対象となりますが、
ハローワークに求人を提出するだけで準備はOKですので、ぜひ活用してみませんか?

まずは、採用する労働者と助成額を見ていきましょう。

助成対象となる雇用形態について、正規雇用、無期雇用、自動更新の有期雇用として採用する方が対象です。
ここでいう自動更新とは、「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。
勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象となりません。

※「短時間」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことを指します。
ここで注意が必要なのが、支給申請できる助成額は入社の時点で短時間か、短時間以外かで変わってきます。
短時間の条件で雇い入れ、のちに1週間の所定労働時間が30時間以上の条件に変更した場合でも、
支給申請できる助成額は「短時間」のものとなります。

次に、支給申請の準備から支給までの大きな流れをご案内します。
まず、ハローワークに求人を提出し、その紹介で対象者を雇い入れます。
その後、雇用が継続すれば支給対象期ごと(第1~6期)の支給申請を行い、
支給申請書の内容の調査で適正と認められれば支給が決まり、金融機関口座に振り込まれます。

採用活動を行う上で、就職するのが困難な状況にある方を雇い入れる場合もあるかと思います。
そういった方をハローワークの紹介で雇い入れ、助成金を活用しながら働き続けやすい環境を整えてみませんか。

特定就職困難者コースの詳細は厚生労働省のHPよりご確認ください。

グスクードでは、助成金活用のコンサルティング、代行申請を承っております。お気軽にお問い合わせください。

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/subsidy/

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