2023.07.25

Column

入社1ヶ月以内に退職しても、離職票は発行可能?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は入社1ヶ月月以内の短期間で退職した場合の離職票の発行についてお話します。

長く働いてもらう予定で採用し雇用保険に加入していた従業員が、
1日や1週間などの短期間で退職し従業員が離職票を希望した場合でも、
離職票の作成発行に在籍期間の条件はありませんので基本的には作成発行をします。

離職票は失業給付等の受給資格があるか確認する際に使用します。
受給資格は原則として過去2年間に賃金支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月の加入期間が12ヶ月以上必要になります。
では、要件を満たさない短期間の離職票の発行は意味があるのでしょうか。
雇用保険の加入期間は通算できるケースがあり、
再就職先で雇用保険に加入して要件を満たせば受給資格を得られる可能性あります。
そのため、通算した形で使用する可能性を考えて、1か月以内の短期間で退職した従業員が
退職時に離職票の作成発行を希望しない以外は基本的には離職票の作成発行は行いましょう。

なお、退職時に従業員が離職票の作成発行を希望しない場合でも、後日、発行の希望があれば作成発行の義務があります。

最後までお読みいただきありがとうございます。
ご不明な点、その他労務全般でお聞きになりたいことがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

グスクード社会保険労務士事務所

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