2023.07.28

Column

養育期間標準報酬月額特例を知っていますか?

みなさん、こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、あまり知られていないけれど、子どもを育てる従業員、特に3歳未満のお子さんをお持ちの従業員にとって大切な、
そして会社にとっても有益な、”養育期間標準報酬月額特例”についてお話しします。
この特例を利用すれば、子育て中に収入が減っても、将来の年金受給額が減ることはありません。
つまり、この制度は子育てと働き方の両立を応援し、働きやすい環境を作り出すものなのです。

この特例は、会社にとってもメリットがあります。従業員が安心して働き続けられる環境を作ることで、
離職率を下げ、組織の安定性と生産性を高めることができます。
また、子育てと仕事の両立をサポートする企業としてのイメージ向上にも寄与します。

例えば、子育てのために時短勤務にしたり、育児休業を取ったりして、給与が以前の250,000円から¥200,000に下がったとしましょう。
ここでこの特例を利用すれば、給与が下がった期間でも、以前の¥250,000を基準にした年金計算が可能になるのです。

重要なのは、”なぜ” 給与が下がったのかは問わない点です。
つまり、育児休業を取らなかったお父さんも、通勤手当が減って給与が下がった方も、この制度を利用できるのです。
性別も育児の形も問いません。子育てによって給与が下がっているなら、ぜひこの特例を活用してください。

手続きについては、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
必要な添付書類は以下の2つです。

1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
2.住民票の写し(提出日から90日以内に発行されたもの)
ただし、申出者と養育する子のマイナンバーがどちらも申出書に記載されている場合は、住民票の提出は不要です。

養育期間標準報酬月額特例は、子育て中の従業員が未来に向けた安心感を持つための重要な制度です。
この制度を最大限に活用し、従業員の子育てとキャリアの両方を支えていきましょう。

弊所では、育児休業に関しての手続や、助成金等も取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。

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