2023.07.31

Column

65歳超雇用推進助成金を活用してみませんか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

本日は「65歳超雇用推進助成金」についてご案内いたします。
これは次の3つのコースがありますが、今回は①65歳超継続雇用推進コースの概要について焦点を当てたいと思います。
①65歳超継続雇用推進コース   ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース  ③高年齢者無期雇用転換コース

このコースの目的は、65歳以上への定年の引上げや定年の定めの廃止、継続雇用制度※の導入を行った事業主に対して助成し、
高年齢者の働く機会の確保および安心して働ける雇用基盤の整備を図ることです。
※継続雇用制度…雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する制度をいいます

概要としては、A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、
D.他社による継続雇用制度の導入、以上4つの取り組みの内いずれかを実施した事業主に対して助成を行います。

支給額は定年引上げ等の取り組みの内容や年齢の引き上げ幅に応じて以下の金額を支給します。
ここで注意したいのは、定年または継続雇用年齢が70歳未満である場合が支給対象となります。

表の見方はとしては、60歳以上の雇用保険被保険者は何名なのか、措置内容はどれを行うのか、その2つが交わる箇所の金額が支給額となります。
ここでいう「60歳以上の被保険者数」とは、支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている者の数なのでご注意ください。

次に、支給要件を見ていきましょう。
制度を規定した際に経費が発生していること、制度を規定した労働協約または就業規則を整備していることが主な要件です。
この経費というのは、社会保険労務士等の専門家に相談・指導を委託したものとなります。

他にも、高年齢者雇用促進者の選任および、以下の高年齢者雇用管理に関する措置を
1つ以上実施している事業主であることなど細かい要件もございます。
a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b.作業施設・方法の改善
c.健康管理、安全衛生の配慮
d.職域の拡大
e.知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f.賃金体系の見直し
g.勤務時間制度の弾力化

概要、支給額、主な支給要件は以上となります。
定年制度や継続雇用制度を見直し、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けやすい環境を整備しませんか?

65歳超継続雇用推進コースの詳細は厚生労働省のHPよりご確認ください。

グスクードでは、助成金活用のコンサルティング、代行申請を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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