2023.09.05

Column

働きやすい職場づくりのために助成金の活用しませんか?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
皆様の職場では働き方改革は進んでいますでしょうか。
もし、働き方改革を進めている場合、ちょっとお待ちください。

もしかしたら、皆様が取り組んでいるその働き方改革に活用出来る助成金があるかもしれません。

そこで今回は、働き方改革推進支援助成金のいくつかあるコースの中から、
労働時間短縮・年休促進支援コースについてご案内致します。

 

働き方改革推進支援助成金とは

労働時間を減らす、年次有給休暇の促進など労務環境整備に取り組む中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成するものです。
例えば、飲食店の営業時間終了後、食器類を手作業で洗っているので残業時間が過多となっている。
そこで新たに食器洗浄乾燥機を導入し、従業員の残業時間の縮減が出来た!
といった、機械等の導入により労働効率を上げ時間当たりの生産性向上を図り、
職場の働き方改革を行うと、要件を満たせば経費助成を受けられます。
※上記の例では、食器洗浄乾燥機の購入費用の一部が助成されます。

今回ご案内するコースのほかに

〇適用猶予業種等対応コース
〇勤務間インターバル導入コース
〇労働時間適正管理推進コース
〇団体推進コース

がございます。

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

今回ご案内する労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容です。

対象事業主

下記のいずれにも該当する事業主です。

1:労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2:交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
3:全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

 

助成対象となる取組

下記のいずれか一つ以上実施する事が必要です。

1:労務管理担当者に対する研修
2:労働者に対する研修、周知・啓発
3:外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4:就業規則・労使協定等の作成・変更
5:人材確保に向けた取組
6:労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7:労務管理用機器の導入・更新

 

成果目標の設定

①:全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
②:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
③:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 

助成額

上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。【助成額最大730万円】

助成額(Ⅰ、Ⅱのいずれか低い額)  Ⅰ 以下1~3の上限額及び4の加算額の合計
 Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4  ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6と7を実施する場合で、その額が30万円を超える場合の補助率4/5

 

1.成果目標①の上限額

事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 200万円 150万円
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 100万円

 

2.成果目標②の上限額:25万円
3.成果目標③の上限額:25万円

4.賃金引上げの達成時の加算額

常時使用する労働者が30人以下の場合 常時使用する労働者が30人を超える場合
引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人 引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引上げ 30万円 60万円 100万円 一人当たり10万円(上限300万円) 3%以上引上げ 15万円 30万円 50万円 一人当たり5万円(上限150万円)
5%以上引上げ 48万円 96万円 160万円 一人当たり16万円(上限480万円) 5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 一人当たり8万円(上限240万円)

上記の「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

 

最後に

今回は働き方改革推進支援助成金についてご案内いたしました。
弊所と顧問契約を締結しているお客様に関しましては、
日ごろの業務のやり取りでお客様に適した助成金活用を提案しております。
助成金や顧問契約などの問い合わせは弊所HPやお電話でお問合せいただけますので、
ご興味ありましたらお気軽にご連絡ください。

助成金の活用に関するコンサルティングおよび情報提供

 

 

 

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