コラムcolumn
入社月の途中で退職した社員の社会保険料控除の取り扱い
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは「入社月の途中で退職した社員の社会保険料控除の取り扱い」についてです。
以前のコラムで「月途中で退職した社員の社会保険料控除」についてご紹介しましたが、
今回は「入社してすぐ退職した場合、その取り扱いはどうなるのか」という質問をいただきましたので、具体例を挙げて詳しく解説いたします。
例:
入社日:8/1
退職日:8/10
社会保険喪失日:8/11
このケースでは、8月分の健康保険料と厚生年金保険料が控除対象となります。
ただし、その月の間に国保や別の会社で社会保険に加入した場合、保険料が二重に発生することになります。
この際、新たな資格が優先され、厚生年金保険料については、会社で一度控除した保険料を従業員に返還する必要が出てくる可能性があります。
さらなる注意点として、社会保険料が従業員の給与額を超える場合が考えられるという点があります。
このような差額については、会社指定の銀行口座への振り込みなど、退職者との事前の合意が必要となります。
弊所では給与計算業務の代行を承っております。
社会保険料の計算や給与の取り扱いについて、不明点やご不安がある企業様、お気軽にご相談ください。
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